信託の仕組みと特徴は次の様になります。

信託法(信託法第1条~第271条)
(1)受託者は信託財産の所有権を取得
(2)受益者は受託者へ信託目的に沿った管理処分に対して請求権を有する
(3)信託財産は債権者等にたいして独立機能を有する(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限)

信託税制
信託の税の基本的な考え方は、「信託に於ける委託者から受託者への所有権移転は形式的なものとみなし、受益者課税の原則」となっています。