遺産分割において遺言や生前贈与が無い場合、遺産を分割するには遺産分割協議が必要です。その場合、相続人数により不動産が分割できない場合は不動産を売却して相続人間で分配する「換価分割」やある相続人が単独で不動産を相続し、その不動産に対して他の相続人の相続分を
相続が発生
相続手続きに必要な書類
相続手続きに必要な書類は原則として以下となりますが、内容によっては不必要な書類もあります。①遺言書②遺産分割協議書③相続人の実印及び印鑑証明書④戸籍謄本(被相続人の改製原戸籍&祖父の除籍謄本)⑤家系図(家系図表への記載)⑥不動産の登記簿謄本⑦土地・家屋課税明
人の死亡と相続手続きの流れ
人の死亡と相続手続きの流れ相続とは人の死亡によって、その者の財産関係を承継するものであり、相続は人の死亡によって開始する(民法第882条)人の死亡と相続手続きの流れのフローは以下となります。